Act on Specified
Joint Real Estate
Ventures

不動産特定共同事業法とは

投資家が出資を行い、一定の許可要件を満たした事業者が不動産取引(売買、交換または賃貸借)を営み、収益を投資家に分配する事業が「不動産特定共同事業」です。これによる不動産投資商品を購入する投資家の保護を目的として、平成 7 年 4 月に施行された法律が不動産特定共同事業法です。不動産特定共同事業法では、国土交通省大臣もしくは都道府県知事による事業者の許可制がとられており、財務要件(資本金1億円以上、純資産要件等)や組織要件(指定資格を保有する業務管理者の常置等)を満たす、安定した財務的・組織的基盤を有する事業者にのみ事業許可が与えられています。また、投資家に対する各種情報開示の義務付け等により投資家保護が図られ、かつ、年に 1 度の監督官庁への事業報告義務により、事業者の健全性・安全性のチェックが図られています。

LAETOLI株式会社は、東京都知事の許可を得て不動産特定共同事業を行っております(東京都知事免許 第 60 号)。


不動産特定共同事業の事業形態

不動産特定共同事業の事業形態は、主に「匿名組合型」と「任意組合型」が採用されています。

  • 1. 匿名組合型

    事業者が投資家と匿名組合契約を締結して出資を受け、事業者が取得した不動産を一括して賃貸等の不動産取引によって運用し、そこから得られた収益を投資家に分配する形態です。不動産の所有権は事業者に帰属し、投資家は事業者から利益分配を受ける権利と出資金の返還請求を行う権利を取得します。

  • 2. 任意組合型

    事業者が投資家と組合契約を締結して組合を組成し、組合が取得した不動産を一括して賃貸等の不動産取引によって運用し、そこから得られた収益を投資家に分配する形態です。不動産の所有権は組合財産として共有となります。


商品の特徴

不動産特定共同事業の事業形態は、主に「匿名組合型」と「任意組合型」が採用されています。

  • 1. 匿名組合型

    事業者が投資家と匿名組合契約を締結して出資を受け、事業者が取得した不動産を一括して賃貸等の不動産取引によって運用し、そこから得られた収益を投資家に分配する形態です。不動産の所有権は事業者に帰属し、投資家は事業者から利益分配を受ける権利と出資金の返還請求を行う権利を取得します。

    税務上の取り扱いについて

    ■ 分配金に対する課税

    匿名組合型商品の分配金については、出資者の皆さまに対する分配金から源泉所得税(20.42%)を控除した金額をお支払いいたします。※源泉所得税率については税制改正により変動する場合があります。

    ・個人の出資者の場合、原則として「雑所得」の区分による総合課税の対象となります。ただし、給与所得を 1 ヵ所からしか受けておらず、給与所得・退職所得以外の所得の合計が 20 万円以下の方は、確定申告は不要です。

    ・確定申告をすることで、匿名組合の分配金以外の所得が一定額以上の方は、追加で納税になる場合もありますが、分配金から源泉徴収された源泉所得税の還付を受けることが出来る場合もあります。

    ・法人の出資者の場合、計算期間末日が属する事業年度の益金の額に算入します。

    ・1 月から 12 月までに確定した(計算期末を迎えた)分配金に関して、翌年1月末までに「支払調書」を作成し交付いたします(COZUCHIの場合は専用サイトのマイページにて交付)。

    ※分配金の所得区分の取り扱い等の詳細については、最寄りの税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。

  • 2. 任意組合型商品の特徴

    任意組合型契約では、不動産の所有権は組合財産として共有となり、出資者は出資割合に応じて所有権を取得し、組合の費用を負担し収益を受け取ります。不動産を所有していることによる税務上のメリットや一定の倒産隔離効果がありますが、不動産を所有することに伴う様々なリスクを負い、無限責任のため場合によっては出資金以上の債務を抱えてしまうことがあります。

    税務上の取り扱いについて

    ■ 課税

    任意組合型商品の分配金については、源泉徴収税はかかりませんので、ご自身での確定申告が必要となります。

    ・個人の出資者の場合、原則として「不動産所得」の区分による総合課税の対象となります。ただし、給与所得を1ヵ所からしか受けておらず、給与所得・退職所得以外の所得の合計が 20 万円以下の方は、確定申告は不要です。

    ・持分移転による譲渡損益は、譲渡所得の対象となります。

    ・組合出資持分を移転(購入)した場合には、不動産取得税が課税されます。

    ・匿名組合出資と違って、現物不動産を所有していることになるので、相続税の評価上有利になるケースがあります。

    ・法人の出資者の場合、計算期間末日が属する事業年度の益金または損金の額に算入します。

    ・毎年 6 月と 12 月に財産管理報告書(任意組合の決算報告書)を交付いたしますので、各出資者の所得状況や事業状況を踏まえ確定申告の要否をご判断ください。

    ※匿名組合と異なり、減価償却費や消費税の調整など、各出資者にて一定の調整が必要となる場合もあり、所得状況、事業状況により申告方法は異なります、最寄りの税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。